俗にいう未登記建物は、もともとの定義がないため2種類の意味を指しているものと思われます。
どちらの意味を指しているのか、細かく聞き取り・そして調査しないと判断がつかないことが多くあります。
2種類の意味を混同されていることが原因かと思われますが、後の手続きが異なるためこの時点での判断が重要となります。
- ①登記簿自体が法務局に備えられていないもの
言い換えると、(登記簿の)表題部が備えられていない建物
さらに言い換えると、法務局に何らの情報もない建物 - ②登記簿自体は法務局に備えられているが、相続など名義変更をしていないもの
言い換えると、(登記簿の)表題部は備えられている建物
しかし、登記された所有者が現在の所有者と合致していない
さらに言い換えると、法務局に物理的状況としてどんな建物かという情報はあるが、誰
の所有物か実態と合致しない建物
建物を取り壊した場合の違い
①の場合は、建物滅失登記の対象ではありません。
②の場合は、建物滅失登記の対象となります。
相続が発生した場合
①の場合は、建物表題登記の対象となります。
②の場合は、所有権移転登記の対象となります。