未登記建物を取り壊した⇒滅失届など(市町村)

未登記建物を取り壊した場合は、登記(建物滅失登記)の対象ではありません。

未登記建物を取り壊した場合、法務局に対する建物滅失登記ではなく、市町村に対する滅失届などが必要です。

建物滅失登記は、登記された(法務局において登記簿がある)建物の登記簿を閉鎖する手続きです。
閉鎖する対象である登記簿自体が存在しない以上、建物滅失登記の対象とはなり得ません。